『律法』には「思いやり規定」と言うべき部分がある。例えば、こんな風に・・・・ 貧しく乏しい雇い人は、同胞であれ、またはあなたの国で、町のうちに寄留している他国人であれ、それを虐待してはならない。 (『申命記24章11) つまり、誰かを雇ったら…
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