自民党新憲法案における「信教の自由」

憲法
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
現行憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
 
「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。」
 
というのは、要するに地方自治体や政府が神社に払う「玉ぐし料」や前回の天皇の就任儀式・大嘗祭神道儀式)の際の100億円は、違憲ではない・・・・と言ってるわけだ。
 
つまりは、政教分離の原則はなし崩しにされつつあるのだ。