国家神道資料






大日本帝国は、江戸末期に勃興した国学復古神道の考え方を大幅に取り入れることで成立した。「天照を国家神とし、天皇を神とする、日本の国土は神国で周辺は蕃国で・・・」・・・・・という神道の考え方が基礎となって国家の全てが造られたのである。

多くの復古神道家が明治政府に入り込んだという以前に、中心となった長州の志士の全てが、国学の信奉者であった。
こうして生まれた生まれた国の中で、神社は特別な位置にいた。

現在、神道政治連盟の目的は「神社を国政の基礎に」だが、それはすなわち、かつての国家神道時代への復古に他ならないのである。




≪官国幣社以下神社神職ノ俸給及年功ニ依ル加俸又ハ加給ニ関スル規定改正ニ関スル件ヲ定ム≫


A14100261300
所蔵館における請求記号
類01736100(所蔵館: 国立公文書館 )
言語
jpn
作成者名称
内閣書記官長
資料作成年月日
昭和6年3月29日
記述単位の年代域
昭和6年
規模
12
組織歴/履歴
内閣||法制局
内容
閣甲三五 昭和六年五月 官国幣社以下神社神職ノ俸給及年功ニ依ル加俸又ハ加給ニ関スル規定改正ニ関スル閣議決定ノ件 起案上申ス依テ別紙ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 閣議決定案 別紙ノ通 官国幣社以下神社神職ノ俸給及年功ニ依ル加俸又ハ加給ニ付テハ一般文官ノ俸給及年功加俸ニ関スル規定改定ノ趣旨ニ準ジ所管官庁ニ於テ適宜改定実施スルヲ相当ト認ム (参考) 閣議決定中ノ所管官庁左ノ如シ 一 内地ノ官国幣社(別格官幣社靖国神社ヲ除ク)ノ神職ニ付テハ内務大臣 二 別格官幣社靖国神社神職ニ付テハ陸海軍大臣官幣大社朝鮮神宮神職ニ付テハ朝鮮総督 四 台湾ノ官幣社及県社以下神社ノ神職ニ付テハ台湾総督 五 官幣大社樺太神社ノ神職ニ付テハ拓務大臣




≪御署名原本・昭和十年・勅令第二九二号・朝鮮神宮職員令中改正≫

御署名原本・昭和十年・勅令第二九二号・朝鮮神宮職員令中改正
階層
レファレンスコード
A03022006000
所蔵館における請求記号
御19808100(所蔵館: 国立公文書館 )
言語
jpn
作成者名称
内閣
資料作成年月日
昭和10年10月04日
規模
3
組織歴/履歴
内閣
内容
勅令第二百九十二号 朕朝鮮神宮職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 拓務大臣伯爵 児玉秀雄 朝鮮神宮職員令中左ノ通改正ス 第一条中「宮司 一人」ヲ「宮司 一人 權宮司 一人」ニ、「主典 五人」ヲ「主典 七人」ニ改ム 第二条ノニ 權宮司宮司ヲ輔佐シ祭@及庶務ニ從事ス 第三条中「宮司」ヲ「宮司及權宮司」ニ改ム 第五条中「禰宜」ヲ「權宮司」ニ改ム 宮司ハ勅任官ノ待遇トシ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 權宮司ハ奏任官ノ待遇トシ朝鮮総督ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 禰宜及主典ハ判任官ノ待遇トシ朝鮮総督之ヲ命ズ 第九条中「宮司」ヲ「宮司及權宮司」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス