南洋方面占領地に於ける慰安所開設に関する件

従軍慰安婦関連資料集成1
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9-1.南洋方面占領地に於ける慰安所開設に関する件[台湾総督府外事部長](昭17・1・10)


昭和17 九六四 略 台北  1月10日後発  南米
          本省   10日後着

 東郷外務大臣           蜂谷外事部長

第10号
(南方占領地に於ける慰安所開設に関する件)
南洋方面占領地に於て軍側の要求に依り慰安所開設の為渡航せんとする者(従業者を含む)の取扱振りに関し何分の御指示相煩度し(了)


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9-1.南洋方面占領地に於ける慰安所開設に関する件[外務大臣](昭17・1・14)

主管 亜米利加局長  主任 第三課長  昭和十六年一月十三日起草

電送第1545号
昭和17年1月14日前後5時35分発(※前後のチェック判別できず)
宛 台湾総督府 蜂谷外事部長 発 外務大臣
件名 南方方面占領地に対し慰安婦渡航の件

略 第六号 「(印)外機密」

貴電第10号に関し
此の種渡航者に対し(※(以下削除部分)「旅券を発給することは面白からざるに付」)(※以下追記部分)「ては」軍の証明書に依り(※(以下削除部分)軍用船にて)渡航せしめられ度し




これは、1942年1月10日に台湾総督府外事部から外務省本省に出された電報とそれに対する外務省本省の1月14日付け回答です。
簡単に言うと、植民地台湾の外務省(台湾総督府外事部)が、軍の要求による慰安所開設の為に台湾から南方に渡航しようとする慰安婦や女衒がいるんだけど、どうすりゃいいの?と本国外務省に問い合わせ。それに対して、本国外務省は慰安婦や女衒なんかには、(旅券じゃなく)軍の証明書と軍用船で渡航させればいい、と答えてます。


醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約(1910年)
第二条
何人たるを問わず他人の欲情を満足せしむる為醜業を目的として詐欺に依り又は暴行、脅迫、権力乱用其の他一切の強制手段を以て成年の婦女を勧誘し誘引し拐去したる者は又右犯罪の構成要素たる各行為が異なりたる国に亘りて遂行せられたるときと雖罰せらるべし

に抵触する恐れがあるがゆえに、問い合わせたのである