どうして憲法を変えたがるのか?

 



国防軍”への改名 憲法改正せずとも変更は可能
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NEWSポストセブン - 01月12日 07:10

安倍晋三政権は政権公約憲法改正をうたったおり、今後憲法改正の議論が高まることが予想される。

憲法改正」といえば、9条改正と国防軍創設がセットで議論されるのが常である。しかし、その前に、自民党憲法改正案が提起する国防軍創設が本当に憲法を改正しない限り実現できないのかを考える必要がある。

9条改正必要論者として知られる憲法学者小林節慶應義塾大学法学部教授はこう指摘する。

自衛隊国防軍に改称するだけなら憲法改正の必要はありません。9条第2項では『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない』と定められていますが、法律は軍という名前がついているかどうかではなく、実態で判断するもの。

日本は主権国家として自衛権があり、自衛隊はその自衛権に基づく存在です。今の自衛隊が合憲であるのだから、名前を国防軍にしても合憲。従って国防軍への名称変更は憲法改正しなくても可能なのです」

政権を持つ自民党国防軍を創設するというなら、現憲法の下でも、自衛隊法を改正して名前を「国防軍」にすることはできる。そのうえで、憲法改正しなければできない国防軍の活動があるとすれば他国への侵略戦争だが、それは自民党憲法改正案でも禁じている。ならば、9条改正の目的は何なのか。

そうした問題は国防軍創設だけではない。政府は集団的自衛権について、「我が国は、国際法上、集団的自衛権を有しているが、行使は憲法上許されないと考えてきている」という見解を取ってきた。自民党案で自衛権を改めて明記したのは、米国との集団的自衛権の行使に道を拓くためだと見られている。

しかし、小林教授は、「今の日本は、竹島は韓国に実効支配、北方4島はロシアに実効支配され、尖閣諸島は中国の脅威にさらされている。急迫不正の侵害があった場合、これを排除するために安保条約を結んでいる米国との集団的自衛権が必要になる。集団的自衛権は有しているのだから、その行使に憲法改正の必要はない。『憲法9条のもとで認められる自衛のための必要最小限の範囲内で集団的自衛権による武力行使はできる』と閣議決定で政府見解を変更すれば可能です」と語る。

自民党案では、9条の3として〈国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない〉と領土保全条項を盛り込んだ。この「領土保全条項」にしても、条項の追加がなければ尖閣諸島など周辺国の脅威にさらされている領土を守れないというものではないことは明らかだ。

こうそうした、憲法改正しなくてもできる必要な安全保障体制の強化をまず実現すべきではないか。それをやったうえでなければ、「改憲しないと日本を守れない」と国民を騙す改憲論になる危険がある。

週刊ポスト2013年1月25日号 





憲法を変えないと国を守れないというプロパガンダが、自民党によってなされているが、本当にそうなのだろうか?
上のポストの記事は「そうではない」と述べている。

では、自民党の本当の狙いは何か?

それはズバリ天皇元首制」の復活である。

すなわち、大日本帝国憲法の復活なのだ。

第一条に「天皇元首制」が唱えられ、基本的人権に制約がついている。

そこが最大のポイントなのだ。

戦前の大日本帝国憲法も人権に制約がついており、それがさまざまに解釈されて、「不敬罪」が作られたり、治安維持法や後には宗教団体法が制定された。

その大日本帝国の復活が企まれている。
 
少し、この問題について書いて行こう。